【卒論】
「公募作品の会社の取り扱い」の論文について、判例を探しましたが、「裁判所名:大阪地方裁判所 事件番号:平成14(7)8277 裁判年月日:平成15年12月18日 権利種別:著作権 訴訟類型:民事訴訟」と専門学生が映像を作り、コンテストに応募し、学校がテレビのCMに使ったことで起こりました、大阪地方裁判所の判例ですが、使ってもよろしいでしょうか? 最高裁の判例は必ず入れないといけないのでしょうか?
Google Scholarで検索し、判例研究で「鑑定証書への絵画コピーの添付と著作憲法上の『引用』」で一部使われておりました。

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